国際結婚関連
外国人について引き続き5年以上日本に適法に在留すると、日本に常居所地があると判断されます。
●日本人の配偶者や永住者について
(1)在留資格が「日本人の配偶者等」(日本人の配偶者のみ)、「永住者の配偶者等」(永住者の配偶者のみ)、「定住者」については在留が1年以上あれば日本を常居所と認められます。
(2)「日本人の配偶者等」(日本人の配偶者を除く)、「永住者の配偶者等」(永住者の子として生まれ以後日本で生活するもの)についての常居所は、在留資格を許可されたときから日本として認められます。
(3)特別永住者(終戦により日本が降伏文書に調印した1945年9月2日以前から日本に滞在し、日本の国i籍を離脱する1952年4月27日の平和条約発効日まで引き続き日本に滞在した韓国・朝鮮人および台湾人とその子孫として日本で生まれた人が対象となっている資格)についても、常居所は日本です。