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2011年09月 アーカイブ

二重国籍の日本人

二重国籍の日本人の本国は優先的に日本夫婦の本国が同じ場合は「共通本国法」により離婚の準拠法が決まります。


つまり国が同じ者同士であれば、その国の法律によって離婚するということです。


そうなると二重国籍者の場合の共通本国法はどう考えればよいのでしょう。


たとえば日本人女性と外国人男性が結婚した場合に、妻が自動的に夫の国i籍を取得して日本国籍との二重国籍となる場合があります。


このカップルの場合、共通本国法は夫の国の法律ということになり、離婚には日本の法律はあてはまらないという結論になるはずです。


しかしこの点を法例28条は、重国籍のうちに日本国籍がある場合には、優先的に日本の法律がその重国籍者の本国法となるとしています。

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