日本法が優先
日本に住むかぎり日本法が優先され、日本の民法によって離婚ができることになります。
日本の国籍法は、自分の意志で外国籍を選択したのでなければ、日本国籍は喪失しないとしています。
結婚によって自動的に夫の国籍を取得した場合は、自分の意志によるものではないのですから、その時点では日本の国aは喪失しないことになります。
しかし二重国籍者は、法律の定める期間内にどちらかの国籍を選択することになります。
EI本の法律による離婚についてですが、協議離婚日本での離婚には協議離婚、調停離婚・審判離婚・裁判離婚があります。
これは順を追って手続きを進めるのが原則です。