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2011年11月 アーカイブ

話合いによっての離婚の合意

協議、つまり話合いによって離婚の合意ができれば市区町村役場に離婚届を提出することで協議離婚は成立します。


離婚するにあたっては、次のことも決めておきます。


(1)2人の間に子どもがいる場合には、親権者(監督、教育の権利・義務者)を決める必要があります。また親権者が子どもを育てないのであれば、監騨をも決めなくてはいけません。一般的には親儲が監護者をかねています。


いずれにしても親権者を決めないことには、離婚は成立しません。養育費の問題も話し合っておきます。

(2)財産分与を請求できます。これは2人で築いてきた財産については応分の分け前をもらう権利があるということです。この中に養育費を含めることもあります。


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