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2011年12月 アーカイブ

家庭裁判所に調停を申し立てる

協議離婚ができないときには、家庭裁判所の調停によって離婚の手続きを踏んでいきます。


調停では、あくまで自主的に解決できるように夫と妻の考えていることを家事審判官と家事調停員が十分に聞き、問題点を探りアドバイスしていくことを主眼としています。


調停では財産分与、養育費等についても話し合うことになります。


離婚することには合意していても、財産分与等の問題で結論が出ないということでの調停も多いようです。


家事審判官は裁判官ですが、調停委員は民間人です。


傍聴人もいませんから、プライバシーも守られ、家族的雰囲気の中で話合いが進められるように配慮がされます。


審判離婚は調停ができないときにおこなわれます。


調停ができないときには、家庭裁判所は家事調停員の意見を聞き、親権者の指定、財産分与等の金銭の支払いも含め審判をすることができることになっています。


これが審判離婚ですが、この審判に対しては2週間以内であれば異議申立てもできます。

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